
生徒に羽交い絞めした教師に無罪判決
2024年5月10日、広島県福山市立小学校に勤務する男性教師(37歳)が、生徒への指導の一環として、当時6年生(11歳)だった暴れる男子児童を後ろから羽交い絞めした事実があった。
福山市教育委員会は学校側が行った聞き取り調査結果などを踏まえ、「体罰には該当しない」と判断した。しかし男児の保護者は、警察に被害届を提出した。その後、男性教諭は略式起訴され、同年12月に福山簡易裁判所から罰金10万円の略式命令を受けたが、男性教諭は不服として正式裁判を申し立てた。
学校教育法は体罰を禁止する一方で、教育上必要な場合は教職員が児童・生徒に懲戒を加えることを認めている。公判では、男児を注意しようと腕をつかんで押さえたが、暴れたために羽交い締めにした男性教諭の行為が、懲戒権の範囲内かどうか、正当防衛にあたるかが主な争点になった。
公判で検察側は、男児が痛がっていたことや、大きな体格差があったことなどを挙げ、「羽交い締めは過度な有形力の行使で、懲戒権の範囲を逸脱している」と指摘。「被害者への積極的な加害意思が認められる」などとして正当防衛の成立も否定し、罰金20万円を求刑した。
これに対し、教諭側は「男児を落ち着かせて指導するための正当な行為で、懲戒権の範囲内だ」と主張。「暴れる児童から身を守る必要もあった」と正当防衛にもあたるとし、無罪を求めた。その上で、「これが暴行と捉えられれば教育現場が委縮する」と訴えた。
暴行罪は刑法として、『他人に対して不法な有形力(物理的な攻撃)を加え、結果としてけがを負わせなかった場合に成立する。法定刑は「2年以下の拘禁刑」、「30万円以下の罰金」、「拘留」、「科料」のいずれかと規定されている。けがをさせた場合は傷害罪になる』と定められている。
そして今月11日、広島地方裁判所福山支部は、この教諭に対して『無罪』の判決を言い渡した。判決理由は『懲戒権の範囲を逸脱しておらず、正当な行為で暴行罪は成立しない』ということである。
「羽交い絞め」という言葉が独り歩きをし、教諭に対して厳しい視線を注ぎがちとなるが、果たしてその時このようなことに至らなければどうなっていただろうと考える。「暴れる」という児童を放任していれば他の児童に被害が及んでいたかもしれない。もしくは教室の備品を、破壊、損害を与えていたかもしれない。そのような結果になれば必ずどこからか「なぜ止めなかったのか、止められなかったのか」という声が出てくる。
「そんなことはない」と思われる方もいるだろうが、この暴れた児童によって自分の子供が傷つけられた、怪我を負った、ということを想像すれば、この教諭のとった行動の正当性が理解できるのではないだろうかと思う。
賛否はもちろん色々とあるだろうが、教員側が主張している一つ、「これが暴行と捉えられれば教育現場が委縮する」と訴えた言葉に重きを置きたいと私は思った。